6月3日(土)午前0時より
阪神高速の料金が『高速自動車国道の大都市近郊区間の水準』を基本とした対距離料金制に変わります。
これにより従来の均一料金から利用距離に応じた料金となります。
<注意>
料金所通過時に提示される料金およびETC利用照会サービス等で表示される金額と、実際の請求額に差異が生じるケースがございます。
これはシステム上、対距離料金の反映に3週間程度の時間を要するためで、最終的な料金につきましては組合発行のご請求書をご覧ください。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。